2025年、私たちは「65歳までの雇用確保」や「育児支援の拡充」等の法改正への対応に追われました。
これらはすべて、会社と従業員が互いに信頼し合い、共に歩むという性善説を前提としたルール変更でした。
しかし、2026年を見据えたとき、経営者が直視しなければならないのは、もっと冷徹でドロドロとした現実です。
それは、ルールやマナーを逸脱した悪意や理不尽が会社を標的にしているという事実です。
- お客様は神様という言葉を盾に、従業員を執拗に攻撃するカスタマーハラスメント。
- 整備された権利保護の制度を逆手に取り、会社から金銭を毟り取ろうとする一部のモンスター社員。
これらはもはや、現場の我慢や話し合いで解決できる問題ではありません。明確な「法律問題」であり、対処を誤れば企業のブランドを毀損し、キャッシュを流出させる経営リスクです。
本記事では、カスハラやモンスター社員といった「理不尽な攻撃」から会社を守るための法務対策の必要性と、そのための具体的なソリューションについて解説します。

カスハラ・モンスター社員とのトラブルは、法的紛争に発展する「法律事件」
かつてクレーム対応と呼ばれていた業務は、今や「犯罪対応」に近い様相を呈しています。
従業員が壊れるとき、会社も裁かれる
東京都の条例制定や厚生労働省の指針強化により、2025年を通じてカスハラ対策は企業の義務となりました。
しかし、現場では依然として悲劇が続いています。
- 土下座の強要、SNSへの晒し行為
- 営業時間外の執拗な架電、人格否定発言
これらを「お客様だから」と放置し、対応した従業員がメンタルヘルス不全に陥った場合、責任を問われるのは加害者(客)だけではありません。
安全配慮義務違反として、会社が従業員から損害賠償請求を受けるリスクが極めて高いです。
つまり、企業は理不尽な客と守るべき従業員の板挟みになり、どちらに転んでも損害を被る二重のリスクに晒されています。
現場判断の限界と法的介入の必要性
多くの企業が抱える課題は、どこからがカスハラで、どこまでが正当なクレームかの線引きが、現場任せになっている点です。
店長や担当者が「これ以上は対応できません」と告げた瞬間、「客を差別するのか」「SNSで拡散するぞ」と脅される…。
この恐怖に現場は勝てません。ここで、局面を変える手法の一つが「弁護士の介入」です。
「これ以上の不当な要求は、当社の顧問弁護士を通じて法的措置を講じます」という通知、あるいは弁護士名義の内容証明郵便が一枚あるだけで、理不尽な攻撃者の多くは沈黙します。
カスハラ対応において、法務力は盾ではなく、相手を引かせるための武器なのです。
制度を逆手に取るモンスター社員の出現
2025年の法改正(雇用義務化・柔軟な働き方)は、皮肉なことに一部の権利意識の暴走した社員に強力な武器を与えてしまいました。
テレワークという密室の落とし穴
改正育児・介護休業法により、柔軟な働き方が権利として定着しました。
しかし、これを悪用する次のようなケースが後を絶ちません。
サボりの立証困難性
自宅で業務を行っているはずの社員が、実際には稼働していない疑いがある。
しかし、それを指摘し、PCのログ監視などを強化しようとすると「過度な監視だ」「パワハラだ」と主張される。
隠れ残業による未払い請求
会社が禁止しているにもかかわらず、勝手にログに残らない形で残業し、退職時に数百万円単位の残業代を請求するケース。
解雇リスクと解決金ビジネス
最も深刻なのが、問題社員の対応です。
「協調性がなく、業務命令に従わない」「ハラスメントを繰り返す」といった社員であっても、日本の労働法制下において解雇は極めてハードルが高い行為です。
手順を一つでも誤れば、不当解雇として訴えられます。
そして、労働審判において会社側が勝つ(解雇有効を認めさせる)ことは容易ではありません。
結果として、会社は解決金として給与の数ヶ月〜1年分(数百万円)を支払って和解せざるを得ないというケースが頻発しています。
一部には、労働法制の知識を利用して不当な経済的利益を得ようとする事例も報告されています。
こうした事態に備えるには、採用段階からの契約書整備(AIチェック等の活用)や、トラブル発生初期からの緻密な証拠保全が不可欠です。
中小企業にとっての法務リスクと、高額になりがちな弁護士費用の課題
「そんなことは分かっている。弁護士に頼めばいいのだろう」と思われた経営者の方もいるでしょう。
しかし、現実はそう単純ではありません。
費用倒れという残酷な計算
例えば、元従業員から未払い残業代100万円を請求されたとします。
弁護士に依頼すれば、一般的に以下のような費用が発生します。
- 相談料:1時間 1万〜2万円
- 着手金(依頼時に払う金):10万〜30万円
- 報酬金(解決時に払う金):経済的利益の10〜20%
仮に100万円の請求を50万円に減額できたとしても、弁護士費用を払えば会社に残るメリットはわずか、あるいはマイナス(費用倒れ)になることさえあります。
戦って勝っても赤字なのです。
※費用は日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬の目安(アンケート結果)」等の相場を基に当社調べ
泣き寝入りが次のリスクを呼ぶ
「弁護士に頼むと高いから、今回は要求を呑んで支払おう」
この経営判断は、短期的には合理的でも、長期的には致命傷になります。
「あそこの会社は脅せば払う」「ゴネ得が通じる」という評判が立てば、次のトラブル、次のモンスター社員を呼び寄せるからです。
データが示す相談できない現実
法務省の調査※によれば、中小企業の約6割が「弁護士の利用経験なし」と回答しています。
その理由は「相談する問題と思わなかった」に次いで、「費用がわかりにくい」「ツテがない」が上位を占めています。
「誰に頼めばいいか分からず、いくらかかるかも不明」
この不透明さが、経営者を萎縮させ、傷口が広がるまで問題を放置させてしまうのです。
※出典:法務省ウェブサイト「新たな法的ニーズの把握及び法曹に期待される役割を検討するための調査結果報告書」(令和7年)
一日約296円(※)から利用できる法務リスクへの備え 〜法務サブスク「bonobo」の選択〜

「理不尽な攻撃から会社を守りたい。でも、高額な弁護士費用は払えない」
このジレンマを解消し、中小企業が健全に戦うためのインフラとして開発されたのが、アシログループとアシロ少額短期保険が提供するサブスク法務「bonobo(ボノボ)」です。
これは、ITの力で予防を行う法務サービスと、万が一のコストをカバーする弁護士費用保険が一体となった、いわば経営のための法務サブスクリプションです。
※表示金額は、法人10名未満・ライトプラン(年額108,000円)を365日で割った参考値。
※契約期間は1年単位です。
コストの壁を破壊する弁護士費用保険
bonoboの最大の特徴は、トラブル発生時に弁護士へ支払う費用を補償する点です。
- 法律相談料保険金:法的なトラブルの相談費用を補償。
- 弁護士費用保険金:いざ依頼する際の着手金や報酬金を補償。
例えば、ライトプラン(月額9,000円〜 ※法人10名未満の場合)であっても、相談料や着手金等の費用補償が受けられます。
これにより費用倒れを恐れて泣き寝入りする必要がなくなり、不当な要求には保険をバックに毅然と法的措置をとることが可能になるのです。
bonoboは、トラブルが起きた後だけでなく、「起こさない」ための機能も充実しています。
トラブルを未然に防ぐ予防法務ツール
①法務チャット相談(法人プランのみ)
「この契約書、サインして大丈夫か?」「従業員のこの言動は問題ないか?」といった日常の些細な疑問を、チャットで気軽に弁護士に相談できます。
複数の弁護士から回答が得られるため、セカンドオピニオン的な活用も可能です。
②AIリーガルチェックシステム
契約書ファイルをアップロードするだけで、AIが不利な条項やリスクを瞬時に判定し、修正案まで提示してくれます。
専門家に見せる手間とコストを劇的に削減します(※)。
※AIリーガルチェックは、法的な助言を行うものではありません。最終的な契約内容の判断は、利用者にて行う必要がございます(不明点等は弁護士等の専門家にご相談ください。)。
③反社チェックサービス
取引先が反社会的勢力と関わりがないか、WEB上で即時にチェック可能です。
「ツテがない」を解決する弁護士案内
「知り合いの弁護士がいない」という企業のために、トラブルの内容(労務、債権回収、ITなど)に合わせて最適な弁護士を案内するサービスも付帯しています(初回相談30分無料)。
探す手間も選ぶ不安もありません。
リスク管理は、万が一に備えるための具体的な「装備」である
2026年、企業を取り巻く環境はより厳しさを増すでしょう。
理不尽なカスハラや、権利を乱用する社員に遭遇するかどうかは、ある意味で「運」かもしれません。
しかし、遭遇したときに致命傷を負わないための準備は、経営者の意思でコントロールできます。
月額数千円からの投資で、弁護士という法的専門家を味方につけ、日常の契約リスクもAIで排除する。
この「法務武装」があるかないかで、貴社の生存確率は大きく変わります。
何も起きなければ、それが一番です。しかし、何かは突然起こります。
その時、慌ててネットで弁護士を探すのか、それとも『bonobo』を利用して即座に弁護士に相談するのか。
賢明な経営者であれば、どちらがコストパフォーマンスに優れた選択かは明らかでしょう。

引受保険会社:株式会社アシロ少額短期保険
商品正式名称:事業型弁護士費用保険(ペットネーム:bonobo)
募集文書番号:KL2025・SP・519
作成年月:2025年12月作成
※保険金のお支払いには、限度額や免責金額(自己負担額)などの条件があります。
※ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』『普通保険約款』をご確認ください。














