インボイス制度に違反した場合の罰則とは|刑事罰やペナルティを弁護士が解説

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ゆら総合法律事務所

阿部由羅【弁護士】

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2023年10月から開始されるインボイス制度では、登録を受けた適格請求書発行事業者だけにインボイス(適格請求書等)の発行が認められます。適格請求書発行事業者の登録を受けていない者による適格請求書等の発行や、虚偽の適格請求書等の発行は、刑事罰などペナルティの対象となるのでご注意ください。

今回は、インボイス制度に関する犯罪行為について、行為の内容・罰則・その他のペナルティなどを解説します。

目次
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インボイス制度とはsection

インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入税額控除※を受ける際に、売手が発行する適格請求書等を保存しなければならない制度です。「適格請求書等保存方式」とも呼ばれており、2023年10月1日からの開始が予定されています。

仕入税額控除:消費税の納付額を計算する際、受け取った消費税から支払った消費税を控除すること

インボイス制度の目的は、軽減税率制度の下で買手が適用税率・消費税額を正確に把握できるようにして、消費税の正しい申告・納付を促すことです。

軽減税率制度では、一部の飲食料品と新聞が8%、それ以外の商品・サービスが10%と2種類の税率が適用されています。売手が発行する適格請求書等には、適用税率や消費税額などが明記されるため、買手は消費税を正しく計算しやすくなります。

その一方で、適格請求書等を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」としての登録を受けた消費税の課税事業者のみとされています。

免税事業者は適格請求書等を発行できず、取引先は原則として仕入税額控除を受けることができません。そのため、免税事業者が取引先から敬遠され、経営状態が悪化することが懸念されます。免税事業者は、税務署へ届出を行うことで課税事業者に移行できますが、その場合は「益税※」のメリットを失ってしまうことになります。

※益税:仕入税額控除後の受取消費税額のうち、税務署に収めなくてよい金額

インボイス制度には、免税事業者が享受している「益税」を大幅に減少させ、実質的に消費税の徴税を強化する隠れた目的があると指摘されています。

インボイス制度に違反した際の罰則|1年以下の懲役または50万円以下の罰金section

インボイス制度の開始に合わせて、2023年10月1日より、適格請求書に類似した書類等を交付した事業者に対する罰則規定が施行されます。具体的には、以下の行為をした者が「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(改正消費税法57条の5第1号、第3号、65条4号)。

  1. 適格請求書発行事業者以外の者による、適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスと誤認されるおそれのある表示をした書類または電子データの交付・提供
  2. 適格請求書発行事業者による、偽りの記載をした適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスの交付・提供

①は適格請求書発行事業者以外の者、②は適格請求書発行事業者による犯罪類型です。次の項目から、具体的にどのような犯罪行為が想定されるのか、①②それぞれについて見ていきましょう。

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

引用元:改正消費税法57条の5第1号

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
二 第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者
三 第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

引用元:改正消費税法65条

犯罪類型①|適格請求書発行事業者以外の者による、適格請求書等と誤認される書類等の発行section

適格請求書発行事業者以外の者は、適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスと誤認されるおそれのある書類または電子データを、他人に交付・提供すると犯罪に該当します。

適格請求書等と誤認される書類等の例

適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスは、適格請求書発行事業者が発行する限り、いずれも適格請求書等として認められています。

①適格請求書

原則的な形態です。所定の事項がすべて記載されていれば、請求書・納品書・レシートなどの名称を問いません。

②適格簡易請求書

不特定多数の者を相手方とする小売業・飲食店業・タクシー業等に係る取引に限り、適格請求書の記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」の発行も認められています。

③電子インボイス

適格請求書または適格簡易請求書に記載すべき事項を記録した電子データです。メールでやり取りされる請求書・納品書・レシートなどが電子インボイスに該当します。

適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスの記載事項は、以下のとおりです。

<適格請求書(または電子インボイス)の記載事項>
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および軽減税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

<適格簡易請求書(または電子インボイス)の記載事項>
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

適格請求書発行事業者以外の者が、上記の記載事項がカバーされた適格請求書等と誤認されるおそれのある書類や電子データを他人に交付した場合、消費税法違反により罰せられます。具体的には、以下の書類または電子データが、適格請求書等と誤認されるおそれのある書類・電子データに該当します。

取引事実を仮装した書類

実際には消費税の課税取引が行われていないのに、買手が仕入税額控除を受けるために、売手と買手が共謀して架空の請求書等を発行するケースがあります。売手が適格請求書発行事業者でなければ、その請求書等は適格請求書等と誤認されるおそれのある書類・電子データに該当します。

他人の登録番号や、架空の登録番号を記載した書類

消費税の課税取引が実際に行われた場合でも、適格請求書発行事業者でない者が他人の登録番号や架空の登録番号を記載して発行した請求書等は、適格請求書等と誤認されるおそれのある書類・電子データに該当します。

適格請求書発行事業者でない者が、請求書等に他人の登録番号や架空の登録番号を記載する目的として想定されるのは、主に以下の2点です。

①課税事業者との取引から排除されることを回避する

免税事業者は適格請求書等を発行できないため、課税事業者である取引先は、原則として仕入税額控除を受けることができません。そのため免税事業者は、課税事業者である取引先から取引を打ち切られてしまうリスクがあります。

このように取引から排除されるリスクを回避するため、他人の登録番号や架空の登録番号を請求書等に記載して、あたかも適格請求書発行事業者であるかのように仮装する事業者の出現が予想されます。

②買手から消費税相当額を詐取する

免税事業者は消費税の納付義務を負わないため、買手から消費税相当額の支払いを拒否される可能性があります。

この場合、他人の登録番号や架空の登録番号を請求書等に記載して、あたかも適格請求書発行事業者(=課税事業者)であるかのように仮装し、買手から消費税相当額を詐取しようとする売手の出現が予想されます。

違反者はその後、インボイス制度の登録を拒否される可能性あり

適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書等と誤認される書類や電子データを発行した場合、刑事罰を受けるリスクを負うだけではありません。

消費税法違反によって罰金以上の刑に処されてから2年を経過しない者は、適格請求書発行事業者としての登録を拒否されることがあります(改正消費税法57条の2第5項第1号ロ)。つまり、免税事業者から課税事業者に移行しても、適格請求書等を発行できない可能性があるのです。

適格請求書等を発行できないと、課税事業者との取引において不利な立場に置かれてしまうので、適格請求書等と誤認されるおそれのある書類・電子データの発行は厳に控えてください

犯罪類型②|適格請求書発行事業者による、虚偽の適格請求書等の発行section

適格請求書発行事業者であっても、偽りの記載をした適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスを他人に交付・提供した場合は、消費税法違反により罰せられます。

虚偽の適格請求書等の例

適格請求書等における「偽りの記載」とは、取引の実態とは異なる記載を意味します。具体的には、以下のような適格請求書等が「偽りの記載」が含まれたものに当たります。

取引事実を仮装した適格請求書等

買手が仕入税額控除を受けるために、売手と買手が共謀して架空の請求書等を発行するケースは、売手が適格請求書発行事業者である場合にも想定されます。実際には行われていない取引に関する適格請求書等は、偽りの記載を含むため、他人に対して交付・提供した場合は消費税法違反に該当します。

取引価格を水増しした適格請求書等

取引の対価を水増しして記載した適格請求書等も、偽りの記載を含むため、他人に対して交付・提供した場合は消費税法違反に該当します。取引対価を水増しする動機としては、仕入税額控除を増額して、納付する消費税額を不正に減らすことなどが想定されます。

たとえば、以下の設例を考えます。

<設例①>
課税事業者(簡易課税・製造業)のX社が、課税事業者(本則課税)のY社に対して、機械部品Aを納品した。

X社とY社の間では、機械部品Aの代金を110万円(うち消費税額10万円)とすることを合意していた。しかしX社とY社は通謀したうえで、Y社の仕入税額控除を増やす目的で、X社がY社に対して代金を165万円(うち消費税額15万円)とする適格請求書を発行した。

実際には、Y社はX社に対して、機械部品Aの代金として110万円(うち消費税額10万円)しか支払わなかった。

設例①では、発行された適格請求書の記載に従うと、本則課税の課税事業者であるY社の仕入税額控除が5万円増えます。したがって、Y社が納付すべき消費税は5万円減ることになります

その一方で、簡易課税制度の適用を受ける製造業者のX社は、増えた受取消費税5万円のうち70%の仕入税額控除を受けられます。そのため、X社が納付すべき消費税額は1万5,000円しか増えません。

つまり、取引価格の水増しによって、X社とY社が納付すべき消費税の合計金額が3万5,000円減っているのです。このような脱税を意図して、取引価格を水増しした、虚偽の適格請求書等を発行する事業者の出現が想定されます。

名義を偽装した適格請求書等

売上の一部を除外することを目的として、請求書を分割したうえで、その一方を架空の会社または別会社の名義とした虚偽の適格請求書を発行する事業者の出現も想定されます。

たとえば、以下の設例を考えます。

<設例②>
X社がY社に対して、機械部品Bを納品した。
機械部品Bの代金は165万円だったが、X社は自社名義で110万円の適格請求書を発行する一方、架空のZ社名義で残り55万円の適格請求書を発行した。

X社はY社に対して、Z社名義で請求した55万円についてはX社代表取締役の個人口座へ振り込むよう指示し、Y社はその指示に従って55万円を振り込んだ。

設例②では、X社は実質的に165万円の代金を得る一方で、売上としては110万円しか計上していません。つまり、55万円分の売上を抜くことによって、法人税等の軽減を企図しているのです。このような脱税行為も、虚偽の適格請求書等を発行する動機の一つとして想定されます。

違反者はインボイス制度の登録が取り消される可能性あり

消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことは、適格請求書発行事業者の登録の取消事由とされています(改正消費税法57条の2第6項)。適格請求書を発行できなくなると、課税事業者である取引先は、仕入税額控除を受けることができなくなります。そうなると、課税事業者である取引先から契約を打ち切られたり、消費税の支払いを拒否されたりする事態になりかねません。

将来にわたって事業運営が困難になる可能性がありますので、虚偽の適格請求書等を発行することは絶対にやめましょう。

脱税に当たる場合、さらに重い刑事罰が科される可能性も

単に不正な適格請求書等(または類似の書類等)を発行しただけでなく、自ら脱税をし、または他の事業者の脱税に加担した場合にはさらに重い刑事罰が科される可能性があります。

消費税を脱税した者や、共謀のうえ脱税に加担した者には「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が科され、または併科されます(改正消費税法64条1項)。所得税や法人税などの脱税についても、同様の刑事罰が設定されています(所得税法238条1項法人税法159条1項など)。

金額によっては初犯でも実刑になり得るので、脱税は重罪であることを十分に認識しなければなりません。

脱税は重加算税・延滞税の対象にもなる

所得税・法人税・消費税などを脱税した場合、通常の税額に「重加算税」を加算した金額を納付しなければなりません(国税通則法68条)。

重加算税の金額は、以下の計算式によって求められます。

重加算税=増差税額(申告漏れの金額)×税率

重加算税の税率
過少申告の場合35%
無申告の場合40%

※過去5年以内に無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る)または重加算税を課されたことがあるときは、10%加算

  • スキャナ保存された国税関係書類に係る電磁的記録、または電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関する仮装隠蔽があったときは、10%加算

また、本来の納期限の翌日から納付日までの期間につき、延滞税も発生します。延滞税の金額は、以下の計算式によって求められます。

延滞税=増差税額(申告漏れの金額)×利率

<延滞税の利率>
納期限※の翌日から2か月を経過する日まで年「7.3%」または「特例基準割合※+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2か月を経過した日以後年「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
  • ※納期限は以下のとおり
    • (a)期限内に申告を行った場合:法定納期
    • (b)期限後申告または修正申告の場合:申告書の提出日
    • (c)更正・決定の場合:更正通知書を発した日から1か月後の日
    • ※特例基準割合は以下の割合
    • (a)2022年1月1日~2022年12月31日までの期間:1.4%
    • (b)2021年1月1日~2021年12月31日までの期間:1.5%

重加算税や延滞税が課された場合、本来の税額よりもかなり多くの金額を納付することになってしまいます。結局のところ、脱税が発覚すればかえって損になりますので、目先のお金に誘惑されてはいけません。

インボイス制度に関する法令違反を避けるためのポイントsection

インボイス制度に関する消費税法のルールに違反することを避けるには、以下のポイントにご留意のうえ、適正に請求書の発行事務などを行ってください。

適格請求書発行事業者の登録申請を確実に行う

適格請求書等を発行できるのは、税務署の登録を受けた適格請求書発行事業者のみです。

適格請求書発行事業者ではない者が、適格請求書等と誤認されるおそれのある書類・電子データを他人に提供・交付した場合、消費税法により罰せられます。そのため、適格請求書等を発行したい事業者は、税務署に対する登録申請などの手続きを確実に行ってください。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

なお、免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、課税事業者への移行が必要となります。課税事業者への移行は、税務署への届出によって行いますので、こちらも確実に手続きを済ませておきましょう。

参考:消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

取引実態を正しく反映した請求書を発行する

適格請求書発行事業者であっても、虚偽の適格請求書等を発行した場合には、消費税法違反により罰せられます。取引金額や発行名義などにつき、取引の実態を正しく反映した適格請求書等を発行してください。脱税などの目的で虚偽の適格請求書等を発行することは厳禁です。

請求書について弁護士・税理士のチェックを受ける

適格請求書等には、消費税法所定の事項を記載することが義務付けられています。記載事項に漏れがあると、適格請求書等として認められず、取引先に迷惑をかけてしまう可能性があるので十分ご注意ください。

適格請求書等の記載が必要十分であるかどうか不安な場合には、弁護士や税理士などの専門家に確認することをお勧めいたします。

まとめ

適格請求書発行事業者としての登録を受けていない者が、適格請求書等と誤認されるおそれのある書類や電子データを発行した場合には、消費税法違反による罰則の対象となります。

また適格請求書発行事業者であっても、虚偽の適格請求書等を発行した場合には、同様に消費税法違反による罰則の対象です。さらに脱税を犯した場合には、消費税法・所得税法・法人税法などに基づき、非常に重い刑事罰を受ける可能性もあるのでご注意ください。

インボイス制度に関する法令違反を犯さないためには、制度の内容を正しく理解したうえで、ルールに沿って請求書の発行事務などを行うことが大切です。インボイス制度について分からないことがある場合には、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。(埼玉弁護士会)

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