法務DD(法務デューデリジェンス)とは|実施目的・調査項目・問題発覚時の対処法などを解説

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阿部由羅【弁護士】

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M&A取引を行うに当たっては、買収対象会社の状態をチェックする「DD(デューデリジェンス)」を行うことが必要不可欠です。

「法務DD(法務デューデリジェンス)」は、M&A取引におけるDDの一環として、買収対象会社が抱える法的な問題の有無や深刻度を把握することを目的に行われます。M&Aによって他社を買収する際には徹底的に法務DDを行い、クロージング後の予期せぬトラブルのリスクを解消しましょう。

今回は法務DDについて、実施目的・調査項目・問題発覚時の対処法などを解説します。

目次
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法務DD(法務デューデリジェンス)とはsection

「法務DD(法務デューデリジェンス)」とは、M&Aの実行に先立って行われる、買収対象会社に関する法的問題の調査です。特に買主側にとって、法務DDをきちんと行うことは、M&A取引のリスクをコントロールするために重要なプロセスといえます。

法務DD=買収対象会社に対する法的問題の調査

法務DDでは、M&Aの買主側の法務担当者や弁護士などが、買収対象会社の状況を法的な観点から調査を行います。

買主側は、売主側または対象会社からDD資料の開示を受けた上で、その資料を隅々までチェックします。また、必要に応じて経営陣などに対するインタビューを行い、法律・契約等に関連する問題状況を詳しく把握します。最終的にはそのまま対象会社を買収しても問題ないか、買収条件を修正すべきではないかなどの判断材料として法務DDレポートを作成し、法務DDは完了です。

買主側にとっては、自社が許容できるリスクの範囲内でM&A取引を行うため、法務DDをきちんと行うことが非常に重要です。

法務DD以外のデューデリジェンスの種類

法務DD以外にも、M&A取引の前にはさまざまな種類のDD(デューデリジェンス)が行われます。法務DD以外の主なDDの種類は、以下のとおりです。

財務デューデリジェンス

対象会社の企業価値や、財務上のリスクなどに関する状況を把握します。

(調査項目例)
・資産
・負債
・キャッシュフローの状況 など

ビジネスデューデリジェンス

対象会社の将来性や、M&Aによるシナジー効果などを推計します。

(調査項目例)
・商品ラインナップ
・ビジネスモデル など

労務デューデリジェンス

人事・労務の観点から、対象会社の企業価値やリスクを分析します。

(調査項目例)
・企業風土
・従業員の雇用状況
・労使関係の状況(就業規則、社内規程、労使協定、労働協約、保険、人事制度、教育訓練制度など)
・労働法令の遵守状況
・過去の懲戒処分、解雇処分の実施状況
・人事労務に関するトラブルの状況(ハラスメント、労使紛争など) など

ITデューデリジェンス

対象会社が採用しているITシステムについて、潜在的なコストやリスクを分析します。

(調査項目例)
・システムの脆弱性
・リニューアルの必要性
・将来的な改修費用
・買主側のシステムとの統合費用 など

税務デューデリジェンス

税務・会計処理の状況を調査して、追徴課税など税務上のトラブルのリスクを分析します。また、M&Aの実行によってどのように課税が行われるかについても調査・検討します。

(調査項目例)
・未払いの税金の有無
・会計処理の状況(適切性)
・M&A取引の内容および税法の適用関係 など

環境デューデリジェンス

対象会社の操業により、環境被害を及ぼすリスクを分析します。

(調査項目例)
・工場や研究施設などにおける有害物質の排出状況
・事業場が所在する土地の汚染状況
・有害物質の排出や汚染が疑われる事業場等と、周囲の土地との位置関係
・近隣住民からのクレーム状況、紛争の有無 など

不動産デューデリジェンス

対象会社が所有する不動産に関するリスクを分析します。

(調査項目例)
・不動産の権利関係
・建物の欠陥の有無
・不動産に関する契約の状況
・テナント状況
・近隣住民からのクレーム状況、紛争の有無 など

法務DD(法務デューデリジェンス)の実施目的section

法務DDを行う目的は、買収対象会社が抱える法的な問題点・リスクをあらかじめ把握し、取引の検討資料とすることです。M&A取引は金額が大きく、一度実行すると巻き戻すことは困難です。そのため買主側としては、実行前に対象会社を徹底的に調査し、取引上のリスクを正しく把握する必要があります。

法務DDで問題が発覚した場合、それが大きなリスクを伴うものであれば、買主側は取引を中止できます。取引中止に至らないとしても、売主側に対して、譲渡代金の減額や表明保証の追加などを求めるための交渉材料となるでしょう。

法務DDをきちんと行えば、買主側はM&A取引のリスクの把握・コントロールが可能となり、不本意な取引の実行を回避できます。

法務DD(法務デューデリジェンス)おいて調査すべき主な事項section

法務DDでは、主に以下の事項を調査します。

  1. 契約に関する事項
  2. 資産・負債に関する事項
  3. 許認可に関する事項
  4. 法令遵守に関する事項
  5. 訴訟その他の紛争に関する事項
  6. 株主の状況に関する事項
  7. 労務に関する事項

契約に関する事項

買収対象会社が締結している契約の内容を確認し、不利益な条項や法的に問題がある条項が含まれていないかどうかを調査します。特に重要な契約について「COC条項(Change of Control)※」が含まれていると、M&Aの実行によって当該契約が終了し、買収対象会社の価値が毀損されるおそれがあるので要注意です。

COC条項=対象会社の支配権に変更があった場合に、相手方に契約の解除権を認める条項

COC条項による契約終了のリスクを回避するためには、契約の相手方と覚書を締結し、COC条項の不行使を誓約してもらうなどの対応が考えられます。

資産・負債に関する事項

買収対象会社の資産・負債に関して、以下の事項などを調査します。

  • 貸借対照表、損益計算書などの計算書類
  • 所有する財産の種類、金額
  • 対抗要件具備の状況
  • 担保権の設定状況
  • 債権回収の可能性
  • 知的財産権などの有効性、ライセンスの状況
  • 不動産に関する権利関係、クレーム状況 など

資産・負債について何らかの問題が判明した場合には、その是正をM&Aの実行前提条件とするなどの対策が考えられます。

許認可に関する事項

買収対象会社が許認可を要する事業を営んでいる場合、許認可に関して以下の事項などを調査します。

  • 必要な許認可の種類、取得および維持の状況
  • 許認可の更新スケジュール、更新にかかる費用 など

事業に必要な許認可が適切に取得・維持されていない場合、M&Aの実行までに必ず是正されなければなりません。是正が不可能な場合は、M&Aの中止もやむを得ないでしょう。

法令遵守に関する事項

買収対象会社に適用される法令の遵守状況につき、以下の事項などを調査します。

  • 適用される法令の種類、ルールの内容
  • 法令違反による行政指導、行政処分、刑事罰などの状況 など

違法状態が判明した場合は、原則としてM&Aの実行までに是正を求めます。違法状態が深刻かつ是正困難な場合は、M&Aの中止を検討すべきです。

訴訟その他の紛争に関する事項

買収対象会社が抱えている訴訟その他の紛争について、以下の事項などを調査します。

  • 紛争の内容、係争額
  • 紛争処理結果の見込み(利得や損失の期待値など) など

紛争に伴うリスクが買主側の許容し得る水準を超えている場合には、M&Aを中止することも選択肢となります。

株主の状況に関する事項

買収対象会社の株主状況について、以下の事項などを調査します。

  • 発行済み株式の種類、数
  • 議決権の保有状況(特に、買収によって確実に支配権を取得できること) など

M&Aの実行後に、把握していない株主の存在が判明してしまっては大変です。そうならないように、法務DDの段階で株主状況を確実に調査する必要があります。

労務に関する事項

買収対象会社に勤務する従業員の労務管理について、以下の事項などを調査します。

  • 労働法令の遵守状況
  • 労働契約、労使協定、労働協約の締結状況
  • 就業規則その他の社内規程の整備状況
  • 労使紛争の状況 など

これらの事項は労務DD(労務デューデリジェンス)でも調査しますが、法務DDにおいても、法律・契約・紛争などの観点から調査を行います。

法務DD(法務デューデリジェンス)の手順・流れsection

法務DDは、大まかに以下の手順・流れで行います。

  1. M&A基本合意書の締結
  2. DD資料の調査・検討
  3. マネジメント・インタビュー
  4. DDレポートの作成

法務DDの期間は、中小規模のM&Aで数日程度、大規模なM&Aでは1~2か月程度です。短期間ですべての資料を隅々までチェックし、さらにマネジメント・インタビューも行う必要があるため、対応スケジュールは非常にタイトとなります。

M&A基本合意書の締結

法務DDを含む各種DDには多大な手間とコストがかかるため、ほとんどのケースにおいて、買主候補が1社に絞られた段階で実施されます。各種DDを行う前に、売主と買主候補はM&A基本合意書を締結します。基本合意書には、買主候補に独占交渉権を付与する旨に加えて、各種DDへの協力義務などが規定されます。

基本合意書が締結されれば、法務DDを含む各種DDを実施できる環境が整ったといえるでしょう。

DD資料の調査・検討

基本合意書の締結後、売主は買主候補に対して、法務DDの調査対象資料を提供します。提供される調査対象資料には、買収対象会社が当事者となるすべての契約・就業規則その他の社内規程・許認可関連の書類などが含まれるため、その分量は膨大になることが多いです。

買主候補は、提供を受けた調査対象資料にすべて目を通し、法的な観点から懸念点・問題点がないかをチェックします。法務DDの中で気になるポイントがあれば、売主側に随時照会を行い、懸念点・問題点の解消を試みるべきです。問題を解消せずに放置すると、買主側にM&A実行後のリスクとして降りかかりますので、些末に思えるポイントでも逐一売主側に確認しましょう。

マネジメント・インタビュー

書面だけでは把握できない買収対象会社の実態を把握するため、多くの場合、各種DDに当たっては経営陣へのインタビューを行います。これは一般に「マネジメント・インタビュー」と呼ばれる手続きです。

マネジメント・インタビューに先立ち、法務DD資料の調査・検討結果を踏まえた上で質問を作成し、そのリストを経営陣に通知するのがよいでしょう。

スケジュール上可能であれば、経営陣から事前に質問回答を受け取っておくと、マネジメント・インタビューをスムーズに行うことができます。あらかじめ回答を受け取ることが難しくても、事前に質問を通知しておけば、マネジメント・インタビューにおける回答が充実したものとなる可能性が高いです。

DDレポートの作成

DD資料の調査・検討の結果、およびマネジメント・インタビューの結果を踏まえて、弁護士などが法務DDレポートを作成します。法務DDレポートには、対象項目についての調査内容や、法的な観点からの状況分析・問題点の有無などが記載されます。

小規模なM&Aの場合は、コストを削減しつつ迅速に取引を実行するため、法務DDレポートを作成せずに済ませることもあります。この場合、弁護士などが買主候補の経営陣や取引担当者に対し、簡易的な書面や口頭説明などによって結果報告を行うのが一般的です。

法務DDにおいて問題が発覚した場合の対処法section

法務DDの中で、買収対象会社について法的な問題が発覚した場合には、以下のいずれかの対応が考えられます。

  1. 是正可能な場合|クロージングまでに是正する
  2. 是正できない場合|M&A契約書においてリスク分担を取り決める
  3. 問題が深刻な場合は取引を中止する

是正可能な場合|クロージングまでに是正する

クロージング日(実行日)までに問題点・懸念事項を是正できる見込みがある場合は、是正することを前提にM&Aを実行することも考えられます。基本的には、最終契約書の締結までに問題点・懸念事項を是正することが望ましいです。

しかし、何らかの事情によって契約締結までには是正が間に合わないことも考えられます。この場合でも、最低限クロージングまでには是正を完了しておくべきです。最終契約書の中で取引実行前提条件(condition precedent)と売主側の遵守事項(pre-closing covenants)を定め、クロージングまでに問題点・懸念事項を是正すべき旨を明記しましょう。

是正できない場合|M&A契約書においてリスク分担を取り決める

問題点・懸念事項の是正が不可能な場合、買主側としては、リスクが顕在化する可能性を許容できるか否かをよく検討する必要があります。買主側がリスクを許容できると判断して初めて、M&A取引の検討が継続できます。

リスクが残った状態でM&Aを実行する場合、そのリスクを売主・買主のどちらが負担するかが次の問題です。売主・買主間のリスク分担は、最終契約書の表明保証規定などによって調整します。最終契約書におけるリスク分担の定め方などについては、弁護士にご相談ください

問題が深刻な場合は取引を中止する

法務DDを通じて発覚した問題点・懸念事項が深刻であり、買主側がリスクを許容できない場合、M&A取引は中止せざるを得ません。長期間の契約交渉を経て、さらにDDなどに多大なコストをかけている状況での取引中止は、買主側として難しい決断になるでしょう。

しかし、許容しきれないリスクを残したまま対象会社を買収すると、買主側にとって致命的な事態が発生するおそれもあります。サンクコストにかかわらず、現在の状況を冷静に分析した上で、撤退を含めた適切な経営判断を行ってください。

法務DDは弁護士に依頼すべきsection

法務DDは法的な専門性を要する上に、短期間で膨大な作業を行う必要があります。そのため法律の専門家である弁護士に依頼するのが賢明です。

M&A取引に精通した弁護士に依頼すれば、網羅的な法務DDを短期間で行ってもらえるでしょう。また、M&Aに関する契約書のレビューについても、併せて弁護士に依頼できます。

M&A取引に関しては、法律上の問題点が多数浮上する可能性が高く、その都度相談できる弁護士を確保しておくのが安心です。法務DD・M&A契約書のレビューを含めて依頼できる、信頼に足る弁護士を探しましょう。

まとめ

買収対象会社に関する法的な問題点・懸念事項を調査する法務DDは、買主側がM&A取引に関するリスクをコントロールするために、必要不可欠なプロセスです。M&Aの実行前に問題点や懸念事項を把握できれば、契約条件の調整や取引中止などの軌道修正を図ることができます。

法務DDは、短期間で網羅的に行う必要があるため、M&A取引に精通した弁護士に依頼するのがお勧めです。法務DDに加えて、M&A契約書のレビューや、その他のM&Aに関する法律問題についても相談できます。

他の会社の買収を検討している場合には、法務DDを含めた法的な調査・検討につき、信頼できる弁護士にご相談ください。

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西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。(埼玉弁護士会)

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