インボイス制度に個人事業主はどう対応すべきか|選択肢と検討すべき事項を解説

阿部由羅【弁護士】のアバター
ゆら総合法律事務所

阿部由羅【弁護士】

  • twitter
  • facebook
  • line
  • linkedin
  • URLcopy

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の要件を厳格化する「インボイス制度」が開始される予定です。インボイス制度は、個人事業主に対しても大きな影響を与えることが想定されます。

特に年間売上1,000万円以下の個人事業主は、取引先からの受注の減少や消費税の納税義務の発生などにより、資金繰りに深刻な悪影響が生じるかもしれません。個人事業主の方は、インボイス制度にどのように対応するか、早めに方針を決めておきましょう。

今回はインボイス制度について、個人事業主の取り得る対応の選択肢や、確認・検討すべき事項などを解説します。

目次
EXE
EXE

上場企業等での社外役員経験や非常勤監査役経験を持つ専門家をご紹介。社外役員兼務社数4社以下、経験年数10年以上、女性社外役員など、800名以上のプロフェッショナルとマッチングが可能です。

企業法務に強い弁護士を探すなら
企業法務弁護士ナビ

企業法務に強い弁護士を探すなら
企業法務弁護士ナビ

インボイス制度とは?section

インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入税額控除※を受けるに当たって、適格請求書等の保存を要件とする制度です。「適格請求書等保存方式」とも呼ばれており、2023年10月1日から開始される予定となっています。

※仕入税額控除:消費税の納付額を計算する際、受け取った消費税から支払った消費税を控除すること

インボイス制度の(表向きの)目的は、2種類の消費税率が適用される軽減税率制度の下で、買手が適用税率・消費税額を正確に把握できるようにすることにあります。

現在の消費税率は、一部の飲食料品と新聞が8%、それ以外の商品・サービスが10%と2種類に分かれています。買手が正しく消費税を計算・申告・納付できるように、適用税率と消費税額が明記された「適格請求書等」を売手に交付させ、買手に保存を義務付けるのがインボイス制度です。

なお適格請求書等を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」としての登録を受けた、消費税の課税事業者のみとされています。

個人事業主は「益税」のメリットを受けていることが多いsection

インボイス制度には、消費税の正しい申告・納付を促すことに加えて、個人事業主などを中心に享受されている「益税」にメスを入れる目的があると指摘されています。

インボイス制度を正しく理解するために、「益税」とは何かについて確認しておきましょう。

「益税」とは?

いわゆる「益税」とは、事業者の受取消費税から支払消費税を控除した金額のうち、税務署に収めなくてよい金額のことです。原則として、事業者は受取消費税から支払消費税を控除した金額を、毎事業年度(個人事業主の場合は毎年)税務署に納付しなければなりません

たとえば、以下の設例を考えます。

設例①

  • 書店を運営するX社は、ある事業年度に550万円(うち消費税50万円)の課税仕入れを行った。
  • X社の同事業年度における課税売上高(書籍の販売額)は、990万円(うち消費税90万円)だった。

設例①では、受取消費税と支払消費税の差額は40万円です。したがって、X社は原則として、税務署に40万円の消費税を納付する必要があります。

しかし、X社が消費税の免税事業者に該当すれば、税務署に40万円の消費税を納付する必要がありません。つまり、X社は消費税として受け取った40万円を、税務署へ収めず自分のものにできます。これが「益税」です。

消費税の免税事業者と課税事業者について

「益税」を享受できる免税事業者に当たるのは、以下の要件をいずれも満たす事業者です。

  1. 基準期間※における課税売上高が1,000万円以下であること
  2. 特定期間※における課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること
  3. 法人の場合、資本金の額または出資の金額が1,000万円以上でないこと
  4. 法人の場合、特定新規設立法人に該当しないこと
  5. 税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出していないこと
    ※基準期間:個人事業者の場合は前々年(1月1日から12月31日まで)、法人の場合は前々事業年度
    ※特定期間:個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月間

上記のうち、要件を一つでも満たしていない場合は課税事業者となります。

なお、免税事業者の要件を満たしている場合でも、税務署へ届出を行うことで課税事業者となることができます。インボイス制度が開始されると、課税事業者のみが適格請求書等を発行できるため、免税事業者から課税事業者への移行が進むのではないかと予想されています。

課税事業者でも「簡易課税制度」によって益税を得られることがある

「益税」を得られるのは免税事業者だけでなく、課税事業者であっても「簡易課税制度」の適用を受けることにより、益税を得られることがあります。

簡易課税制度」とは、消費税の仕入控除税額を実額によって計算せず、みなし仕入率によって計算する制度です。以下の要件をすべて満たす事業者は、実額により仕入控除税額を計算する本則課税と、簡易課税制度のいずれかを選択できます。

  1. 消費税の課税事業者であること
  2. 基準期間※の課税売上高が5,000万円以下であること
  3. 税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したこと
    ※基準期間:個人事業者の場合は前々年(1月1日から12月31日まで)、法人の場合は前々事業年度

簡易課税制度の適用を受ける事業者の仕入控除税額は、以下の式によって計算されます。

仕入控除税額
=(課税標準額に対する消費税額-売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率

<みなし仕入率>
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業)70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

たとえば、以下の設例を考えます。

設例②

  1. ウェブコンテンツ制作事業を運営するY社は、ある事業年度に550万円(うち消費税50万円)の課税仕入れを行った。
  2. Y社の同事業年度における課税売上高(書籍の販売額)は、2,750万円(うち消費税250万円)だった。
  3. Y社の前々事業年度の課税売上高は、2,640万円だった。

設例②では、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えているので、Y社は消費税の課税事業者です。しかし、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下であるため、Y社は簡易課税制度を選択できます。簡易課税制度を選択した場合、Y社が納付すべき消費税額は以下のとおりです。

消費税額 = 250万円×50%=125万円

Y社は250万円の消費税を受け取り、50万円の消費税を支払っているため、差し引き200万円の消費税を預かっている状況です。しかし、実際には125万円しか消費税を収めなくてよいため、75万円の「益税」が発生します。

このように、課税売上高に対する課税仕入れ額の割合が小さい場合、簡易課税制度の適用を受ければ「益税」を得られる可能性があることを知っておきましょう

インボイス制度によって個人事業主が受ける影響section

インボイス制度の開始により、特に消費税の免税事業者である個人事業主は、取引上大きな影響を受けると考えられています。

免税事業者との取引を敬遠する企業が増える

インボイス制度が開始されると、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として課税仕入れの売手が発行する適格請求書等を保存しなければなりません。しかし、適格請求書等を発行できるのは、税務署の登録を受けた消費税の課税事業者のみです。免税事業者は、適格請求書等を発行できません

仕入税額控除を受けられないと、事業者が納付する消費税額は増えます。つまり価格が変わらないとしても、免税事業者から課税仕入れを行った場合には、課税事業者から仕入れた場合よりも買手は多くの消費税を支払わなければならないのです。

そうなると、免税事業者は課税事業者よりも、価格競争上不利な立場となります。結果的に、免税事業者との取引を敬遠する事業者が増え、免税事業者は市場から淘汰される事態になりかねません。

課税事業者を選択することは可能|しかし益税メリットは失われる

免税事業者は、税務署に対して届出を行うことにより、課税事業者へ移行することが認められています。課税事業者へ移行すれば、税務署の登録を受けることで、適格請求書等を発行できるようになります。そうすれば、取引先は仕入税額控除を受けられるため、取引を敬遠されることはなくなるでしょう。

ただし、課税事業者へと移行することにより、これまで享受できていた「益税」のメリットは失われます。仮に簡易課税制度の適用を受けるとしても、免税事業者のときよりは「益税」がかなり減ってしまいます。

免税事業者の個人事業主にとっては、免税事業者にとどまって取引を敬遠されるリスクを負うか、課税事業者へ移行して「益税」を手放すかという苦渋の選択を迫られることになってしまうのです。

インボイス制度に備えて、年間売上1,000万円以下の個人事業主が取り得る選択肢section

2023年10月1日のインボイス制度開始に備えて、年間売上1,000万円以下の免税事業者である個人事業主が取り得る選択肢は、以下の3つです。それぞれシミュレーションを行い、自社にとってもっとも有利と思われる形をご選択ください。

免税事業者のままでいる

免税事業者に留まれば、これまでと同様に、消費税の申告・納付義務を負いません。その一方で、免税事業者は適格請求書等を発行できないため、取引先は原則として仕入税額控除を受けられなくなります。そのため取引を打ち切られたり、消費税の支払いを拒否されたりする可能性があるので注意が必要です。

ただしインボイス制度が始まっても、以下の者は適格請求書等の保存義務を負いません。

  • 簡易課税制度の適用を受ける課税事業者
  • 免税事業者
  • 事業者でない者(一般消費者)

上記のいずれかに該当する取引先が、総取引額のうち多くの割合を占めている場合には、免税事業者に留まることも有力な選択肢でしょう。

課税事業者に移行し、簡易課税を選択する

取引先との関係性に配慮して、適格請求書等を発行したい場合には、免税事業者から課税事業者へ移行するほかありません。ただし、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であれば、本則課税と簡易課税制度のいずれかを選択できます。

課税売上高に対する課税仕入れの割合が「みなし仕入率」を下回っている場合、簡易課税制度を選択した方が有利です。

課税事業者に移行し、本則課税を選択する

課税事業者に移行して適格請求書等を発行できるようにしつつ、仕入控除税額を実額で計算する本則課税を選択することもできます。課税売上高に対する課税仕入れの割合が「みなし仕入率」を上回っている場合、本則課税を選択した方が、納付する消費税額を抑えられます

ただし本則課税を選択する場合には、仕入税額控除を受けるに当たって、仕入先が発行する適格請求書等の保存が必要となります。また、仕入控除税額が実額計算となるため、消費税の申告手続きが煩雑になる点にも注意が必要です。

インボイス制度への対応を選択するに当たって、
免税事業者の個人事業主が検討すべき事項section

免税事業者の個人事業主が、上記の3つからインボイス制度への対応を選択する場合、以下の各点についてあらかじめ検討を行いましょう。

主要取引先のインボイス制度に関する方針

免税事業者に留まるか、それとも課税事業者へ移行するかを判断する際には、主要取引先が免税事業者に対してどのような方針を取っているかが重要なポイントになります。

主要取引先が免税事業者との取引を回避する方針を取っている場合には、課税事業者への移行を検討すべきです。

これに対して、主要取引先が課税事業者と免税事業者を特に区別しない方針を取っている場合には、免税事業者に留まることも考えられます。また、主要取引先の多くが適格請求書等の保存義務を負わない場合にも、免税事業者に留まることが有力な選択肢となるでしょう。

いずれにしても、免税事業者・課税事業者のどちらを選択するか決めかねている場合には、主要取引先に対してインボイス制度に関する方針を質問してみることをお勧めいたします。

免税事業者にとどまることの自社イメージへの影響

インボイス制度が開始されても、適格請求書等を発行できない事業者は、取引先から免税事業者であると認識されることになるでしょう。免税事業者の多くは、年間売上が1,000万円以下の事業者です。業種・業態にもよるため一概に言えませんが、取引先から見れば、免税事業者は「売上が少ない」「流行っていない」というイメージを持たれる可能性があります。

免税事業者であること自体によって、取引先(潜在的な取引先を含む)からのイメージの悪化が懸念される場合には、課税事業者への移行も検討すべきでしょう。

課税事業者に移行する場合|簡易課税制度と本則課税の比較

課税事業者への移行を選択する場合、簡易課税制度と本則課税のどちらを選択するかについても決める必要があります。

納付する消費税額を抑える観点からは、仕入れが少ない業態であれば簡易課税制度が、仕入れが多い業態であれば本則課税が有利です。その一方で、本則課税を選択する場合には、経理の手間が増えることにも留意する必要があります。

過去の帳簿なども参照しながら、自社にとってどちらの課税方式が有利であるかをご検討ください。

個人事業主が適格請求書等(インボイス)を発行するための手続きsection

インボイス制度の開始に備えて、個人事業主が適格請求書等を発行することを決定した場合には、税務署で以下の手続きを行ってください。

①免税事業者の場合|消費税課税事業者選択届出書を提出する

[提出先]納税地を所轄する税務署長
[提出方法]届出書を作成の上、提出先に持参又は送付
[提出時期]適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
[手数料]不要
[受付時間]8時30分から17時まで|税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付をない。投函可。
[相談窓口]最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門

参考:消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する

[提出先]納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付
[提出方法]申請書を作成の上、提出先に送付。申請書はe-Taxでも可能
[提出時期]令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録は原則令和5年3月31日まで
[手数料]不要
[相談窓口]インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

簡易課税を選択する場合|消費税簡易課税制度選択届出書を提出する

[提出先]納税地を所轄する税務署長
[提出方法]届出書を作成の上、提出先に持参又は送付
[提出時期]適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで※(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
[手数料]不要
[相談窓口]最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門

参考:消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁

適格請求書等の記載事項section

適格請求書等には、必ず所定の事項を記載しなければなりません。適格請求書発行事業者となった個人事業主の方は、インボイス制度の開始に備えて、適格請求書等の様式を早めに準備しておきましょう。

適格請求書等として認められる書類

適格請求書等として認められる書類等は、以下の4種類です。

①適格請求書

適格請求書等の原則的な発行形態です。所定の事項がすべて記載されていれば、請求書・納品書・レシートなどの名称を問わず「適格請求書」に該当します。

②適格簡易請求書

不特定多数の者と行う小売業・飲食店業・タクシー業等に係る取引については、適格請求書の記載事項を簡略化した「適格簡易請求書」の発行も認められます。

③仕入明細書等

買手が作成した仕入明細書等も、所定の事項が記載されていれば適格請求書等に該当します。ただし、署名や電子メールなどにより、売手側の確認を受けることが必要です。

④電子インボイス

電子データで発行した請求書等も、所定の事項が記載されていれば適格請求書等として認められます(電子インボイス)。電子インボイスには、書面の適格請求書または適格簡易請求書と同様の事項を記載しなければなりません。

売手側が発行できるのは、上記のうち適格請求書・適格簡易請求書・電子インボイスの3種類です。ご自身の業態などに応じて、どの適格請求書等を発行すべきかをご検討ください。

適格請求書等の記載事項

適格請求書等の記載事項は、以下のとおりです。記載事項が一つでも漏れていると、適格請求書等として認められないのでご注意ください。

適格請求書(または電子インボイス)の記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および軽減税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格簡易請求書(または電子インボイス)の記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

仕入明細書等の記載事項

  1. 仕入明細書等の作成者の氏名または名称
  2. 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
  3. 課税仕入れを行った年月日
  4. 課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)
  5. 税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
  6. 税率ごとに区分した消費税額等

まとめ

インボイス制度は、個人事業主に対して大きな影響を与えることが予想されています。悪いインパクトをできる限り回避しつつ、安定的に個人事業を続けていくためにも、早い段階でインボイス制度への対応を検討しておきましょう。インボイス制度についてわからないことがあれば、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

  • URLcopy

西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。(埼玉弁護士会)

maillogo

無料のメールマガジン登録を受付中です。ご登録頂くと、「法務・経営企画・採用戦略などのお役立ち情報」を定期的にお届けします。